2021-05-17 第204回国会 参議院 決算委員会 第6号
今、総務省、参考人からお話しいただきました内部統制制度、昨年から導入された内部統制制度、そして平成十年に導入されました外部監査制、外部監査人制度、これはやはり更に私は連携をさせていくことが非常に大事なんじゃないかなというふうに思っております。
今、総務省、参考人からお話しいただきました内部統制制度、昨年から導入された内部統制制度、そして平成十年に導入されました外部監査制、外部監査人制度、これはやはり更に私は連携をさせていくことが非常に大事なんじゃないかなというふうに思っております。
制度導入から約二十年が経過をいたしましたが、この外部監査人制度が地方公共団体の監査に果たしてきた役割について総務省に確認をしたいと思います。
それはそれとして、だから、法務省は、今回、監理人制度というものを設けて、その逃走、今、これは年々増えているんですよね。仮放免中の忌避者は、今、年々増えています、はっきり言って。だから、これに対して何とかしなきゃならないということで監理人制度というものができているんだなというふうに私は認識をしております。
○村上政府参考人 制度についてのお尋ねですので、事務的にお答えさせていただきます。
今回の法改正が沖縄に役立つ部分として、例えば、所有者不明土地管理制度が新しくできたので、沖縄の不明地でも解消が困難な部分については、新しいこの管理人制度を使って、利用に向けて促進できる道が開かれたということでした。 また、沖縄の経験を生かせる部分として、沖縄では不明地について県や市町村を管理者と立てて、登記簿にもその旨記載していたのではないかと思いますと、管理者として。
やはり、こういう実務の場で、非常に気になる点とか、今回の管理人制度ですね、そこの部分からいうと、本当に今後も頑張っていただく司法書士の先生方、それから弁護士ももちろんそうでしょうけれども、土地家屋調査士の方々、そういったところできちんと、特に司法書士の先生方、大変だと思うんですけれども、またいろいろ今後も取り組んでいただきたいと思います。
まず、今回の法改正が沖縄に役に立つ部分としましては、例えば、所有者不明土地管理制度が新しくできましたので、やはり沖縄の不明地で解消が困難な部分については、こうした新しい管理人制度を使って、利用に向けて促進できる道が開かれたというふうに考えております。
○参考人(今川嘉典君) 司法書士は、今までも相続財産管理人、不在者財産管理人に選任されておりますし、東日本大震災の際も復興庁と連携を取りまして名簿を提出するというようなことも行っておりますので、当連合会としましては、司法書士のレベルを上げるための研修をして、新しい財産管理人制度に対応できるような対応、養成をして、なおかつ名簿を整えるなどの組織的な対応も検討いたしております。
今の御説明の中でも少しあったんですけれども、相続財産管理人制度、不在者財産管理人制度が決して使えない制度ではないと私も思ってはおり、それで、そこは注意していただければなというふうに思っています。
これまで、相続財産管理人制度、また不在者財産管理人制度がありましたけれども、これまで財産を、その方の財産を全部管理するというところから、管理、処理ですね、するというところから、土地だけを対象にすることができるとか、不明者が複数いる場合にも管理人を一人にすることができるとか、様々使いやすい制度としてというふうに変えていただいていると思います。
これまであった不在財産管理人や相続財産管理人制度というのは、この土地だけというのではなくて、所有者の財産全部、預金財産から何から、ほかの土地まで全部管理する必要があったということであったり、あるいは、共有者のうち複数名が分からないということがありますが、そうしたらその人数分だけ管理人を選任するとか、そういったことがあります。
成年後見人についてなんですが、この制度について、成年後見人制度の利用促進計画が、令和三年までの五年間の中で促進をしていくということをやっているところでございます。そんな中で、二〇一九年においては前年のマイナス一・六ということで、申立て件数が減っている状況もあるので、申立て件数を増やしていくことが重要かというふうに思います。
そして、次に、公証人制度についてお伺いをします。 公証人というのは、全国にいらっしゃる、公証人役場にいらっしゃる方々で、定款の認証であるとか、さまざまな公証業務を行っております。公の認証ということになります。
○前田政府参考人 制度設計をするに当たりまして、基本的に一般的な内容についてヒアリングで意見を聴取したということでございます。
もう一つは、財産管理人制度というのがある。これは裁判所が二回関与する。裁判所で財産管理人を選んでもらう。裁判所の許可を得て財産管理人が土地を処分できる。これは、調べたら公共事業で一年以上かかっていました。これは時間がかかると。結論から言うと、最短で三週間でやれるようになった。
きょうは主に、空港での検疫についてと、それから成年後見人制度について伺いたいと思います。 まず初めに、今現在、空港における検疫体制、入国管理の側面と、それから、今のこの新型コロナに対応した検疫をするということについて、所管である法務省、出入国管理庁とそれから厚生労働省がどのような協力体制をとって、どのように水際対策をしているのかを御説明いただきたいと思います。
済みません、時間がすごくなくなってしまいましたが、もう一個、私、成年後見人制度についてやりたかったんですけれども。
また、供託制度の活用あるいは相続財産管理人制度の活用によって地方自治体として遺留金を処理できるということを、これにつきましても、関係省庁と連携して、実務で活用しやすい形で自治体に対する周知を行うということを考えているところでございます。
身寄りのないお年寄りのひとり暮らし、そして、生活保護を受けている方も受けていない方もいますけれども、そこで生じた遺留金について、相続財産管理人制度や供託制度を利用することで、地方自治体が困ることのないように、しっかり整理をされたというふうに理解をしております。
○川内委員 政府参考人制度というのは、そもそも技術的事項、細目的事項について説明を求めるために設けられているものであって、ガイドラインに合っていますかとその評価を聞く場合は、閣僚に答えていただかないと答えにならぬわけですよ。だって、自分で自分のこと、いや、大丈夫です、僕たち、間違っていませんと言うに決まっているじゃないですか、役人は。
○田島政府参考人 制度論ではなく実務上のお話を差し上げますが、繰り返しになりますが、あくまで、共有者の一人がその開始前に放棄した場合には、先ほど申し上げたとおり、他の共有者にとっては贈与税の課税対象となるということでございます。
やはり、この公証人制度、公証制度というのは、大変、先ほどから申し上げております、我々の生活にとって大変重要なものです。ここに、そういう公証人を担う人たちが、何だか御褒美的に第二の人生として与えられるということをいつまでも続けていくのはやっぱりよろしくないと思いますし、公募制を取ってきたわけですから、やはりその趣旨に合ったものにしていくというのが本来あるべき姿だと思っております。
したがって、いろんなミスも起きてくるということだと思いますし、やはりこの継続的な研修体制とか養成教育というか、そういったものを、本来もっともっとあるべきなんだろうと思いますので、そんなことを含めてこの公証人制度をしっかりしたものにしていただきたいと思いますし、またこれから折に触れて取り上げていきたいと思います。
この公証人をめぐって感じますのは、大変ブラックボックス化しているというか聖域化しているというところが多々見られるわけで、これでは非常に公証人制度そのもの、公証制度そのものの信頼が揺らいでしまいかねないのではないかと懸念をするところであって、これはやはり本来公開されてしかるべき趣旨のものではないかと思いますが、大臣の御見解をお聞きをしたいと思います。
ですから、私どもも、できるだけそういうことが起こらないようにということで、サポートする体制をということで後見人制度とかいろんなものをつくってまいりましたが、まだそこまで全然及んでいないんだなということを、改めてこれほど多かったということについて認識したところでございますので、今後とも、こういう問題について消費者庁としても頑張れるところ本当頑張ってまいりたいというふうに思っております。 以上です。